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確定拠出年金の資産は、原則60歳から「老齢給付金」として受け取ることになります。受取方法は、生活設計に合わせて、年金、一時金、または年金と一時金の組み合わせで受け取ることができます。(具体的な受取方法は規約等を確認してください。)
実際の受取方法は、受け取る権利を取得した時に決めることになります。 |
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受取開始時期 |
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受取を開始する時期は60歳から70歳の間で自由に決められます。 |
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ただし、60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、給付開始年齢が段階的に引上げられます。 |
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ここに注意!
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通算加入者等期間とは、企業型と個人型の加入者期間と運用指図者期間を合わせた期間です。 |
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他の制度(適格退職年金・退職一時金等)からの制度移換金がある場合は、その加入期間も、通算加入者等期間に算入します。 |
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(1) |
万一のことがあった場合
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加入者がお亡くなりになった場合には、その遺族が「死亡一時金」の支給を受けることができます。 |
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(2) |
高度障害になった場合
| → |
加入者が一定の高度障害になった場合には、「障害給付金」の支給を年金または一時金で受けることができます。(具体的な受取方法は規約等を確認してください。) |
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(3) |
離転職等により、加入者資格を喪失した場合
| → |
積み立てた年金資産を他の確定拠出年金へ移換します。加入年数が一定年数以下である等の条件を満たすときには、「脱退一時金」の支給を受けることができます。 |
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「老齢給付金」を年金で受け取る場合には、公的年金と同じ扱いとなり、一時金で受け取る場合には、退職金と同じ扱いになります。 |
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| 給付の種類 |
受取形態 |
課税方法 |
| 老齢給付金 |
年金 |
雑所得として課税(公的年金等控除適用) |
| 一時金 |
退職所得として課税(退職所得控除適用) |
| 障害給付金 |
年金または一時金 |
非課税 |
| 死亡一時金 |
一時金 |
みなし相続財産として課税
(法定相続人1人あたり500万円まで非課税) |
| (脱退一時金) |
一時金 |
一時所得として課税 |
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上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。 |
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