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確定拠出年金の特徴として、60歳前に離転職等で加入者資格を喪失した際には、積み立てた年金資産を他の確定拠出年金へ持ち運びます。離転職等から6ヶ月以内に自分で手続きする必要がありますので、ご注意ください。
離転職後の立場によって、必要な手続きは異なります。
また、社内での異動等によりその規約上、加入者資格を喪失した場合は、その他の企業年金の実施状況により、必要な移換手続が異なります。 |

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他の企業年金等とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、適格退職年金、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金を指します。 |
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ここに注意!
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個人型の場合は、運営管理機関等に支払う事務費が自己負担になります。(一般的に年間4,000円〜7,000円程度) |
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同じ個人型でも、自営業者等であるか、会社員であるかにより拠出限度額が異なります。 (自営業者等:月額68,000円、会社員:月額18,000円) |
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脱退一時金 |
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以下の全ての要件を満たし、希望される場合は、それまでの積立資産を脱退一時金として請求することができます。 |
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| 1. |
企業型確定拠出年金から直接請求できる場合 |
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| (1) |
企業型加入者・企業型運用指図者・個人型加入者・個人型運用指図者でないこと |
| (2) |
請求した日(請求日の前月末時点)における個人別管理資産額が1.5万円※以下であること |
| (3) |
最後に当該企業型加入者の資格を喪失した日から属する月の翌月から6ヶ月を経過していないこと |
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| 2. |
個人型確定拠出年金に移換したうえで請求できる場合 |
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| (1) |
60歳未満であること |
| (2) |
企業型の加入者でないこと |
| (3) |
個人型の加入者となる資格がないこと(上記★の場合) |
| (4) |
障害給付金の受給権者でないこと |
| (5) |
通算拠出期間(他の制度からの移行により、通算される期間を含む)が1ヶ月以上3年以下、または請求した日(請求日の前月末時点)における個人別管理資産額が50万円以下※であること |
| (6) |
最後に企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金の加入資格を喪失した日から2年を経過していないこと |
| (7) |
企業型確定拠出年金から脱退一時金の支給を受けていないこと。 |
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上記の金額判定には、未入金の掛金・移換金が含まれます。また、事業主への返還金額がある場合は控除します。 |
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勤務先の企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した翌月から6ヶ月以内に、資産を他の確定拠出年金へ移換する手続きを行わない場合や、脱退一時金の受給手続きを行わない場合には、その資産は売却、現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換(『自動移換』)されます。自動移換された場合、各種の制約がある上、手数料も必要となりますので、ご注意ください。
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掛金の拠出や、運用指図を行うことができないため、十分な年金額を確保できない恐れがあります。 |
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老齢給付金が受給可能な年齢になっても、給付が受けられません。(給付を受けるには、個人型確定拠出年金に資産を一旦移換していただく必要があります。) |
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自動移換の期間は、正式な加入期間とみなされないため、受取開始の時期が遅くなる場合があります。(60歳→最高65歳に) |
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特定運営管理機関(国民年金基金連合会の委託を受けて、自動的に資産が移換された人の記録情報を一時的に管理する記録関連運営管理機関)の事務手数料として、以下の手数料が必要となります。 |
| <自動的に資産が移換された場合の手数料> |
| 自動移換時の手数料 |
3,150円(消費税込) |
| 自動移換中の管理手数料※ |
月額50円(消費税込) |
| 再移換時の特定運営管理機関手数料 |
1,050円(消費税込) |
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国民年金基金連合会に移換された日の属する月の4ヶ月後から徴収されます。 |
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