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離転職時の取り扱い


離転職時の取り扱い
確定拠出年金の特徴として、60歳前に転職や離職、就職した際には、積み立てた年金資産を持ち運ぶことができます。

その後の立場によって、必要な手続きは異なります。


他の企業年金等とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、適格退職年金、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金を指します。

  ここに注意!
離転職した場合には、国民年金の被保険者種別の変更等、各種届出が必要になりますので、加入申込を行った運営管理機関にお問い合わせください。
 
 

ワンポイント用語解説
運用指図者
掛金の拠出は行わず、それまでに積み立てた年金資産の運用のみを行う者のこと。

脱退一時金
  以下の全ての要件を満たし、希望される場合は、それまでの積立資産を脱退一時金として請求することができます。

(1) 60歳未満であること
  (2) 企業型の加入者でないこと
  (3) 個人型の加入者となる資格がないこと(上記★の場合)
  (4) 障害給付金の受給権者でないこと
  (5) 通算拠出期間(他の制度からの移行により、通算される期間を含む)が1ヶ月以上3年以下、または請求した日(請求日の前月末時点)における個人別管理資産額が50万円以下※であること
  (6) 最後に企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金の加入者資格を喪失した日から2年を経過していないこと
  (7) 企業型確定拠出年金から脱退一時金の支給を受けていないこと。

上記の金額判定には、未入金の掛金・移換金が含まれます。


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