相手を死亡させたりしたら、高額な賠償金を支払う責任が生じるから。
万一、相手がケガをして、後遺障害が生じたり死亡してしまったら、相手の年令・収入や後遺障害の程度によっては数億円もの高額な賠償金を支払う責任を負うことがあります。
相手が死亡した場合
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道路横断歩行中の男性(32才)と衝突し、死亡させた。 名古屋地裁・平成8年10月30日判決 |
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相手が死亡した場合に認定総損害額が大きくなるのは、相手の年令や収入によって高額な逸失利益の損害が生じるからです。
相手がケガをして、後遺障害が生じた場合
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二輪車と衝突し、二輪車を運転していた男性(29才)にケガをさせ、重度後遺障害が生じた。 名古屋地裁・平成17年5月17日判決 |
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対人事故の高額判決では、死亡時よりも、ケガをして後遺障害が生じた場合に認定総損害額が大きくなる傾向があります。これは、逸失利益に加え後遺障害の程度によって高額な介護費用の損害が生じるからです。
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認定総損害額とは…
- 相手の方の総損害額(弁護士費用を含む)をいい、相手の方の過失相殺(注)相当額や自賠責保険等で支払われた金額、その他既受領額を差し引く前の金額です。(対人事故の場合)
| (注) | 事故の損害を事故の当事者間で公平に分担するために、相手の方にも過失がある場合は、相手の方の過失の程度に応じて、お客さまの損害賠償額を減額することをいいます。 |
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逸失利益とは…
- 事故がなければ得られたはずの将来の利益をいいます。
対人賠償保険では、ご契約のお車を運転中等の事故により他人にケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。








