モノによっては高額な賠償金を支払う責任が生じるケースも。
事故で壊してしまう可能性があるのは車ばかりではありません。
モノによっては高額な賠償金を支払う責任を負うことがあります。
店舗
センターラインを越えて、トラックと衝突。 東京地裁・平成8年7月17日判決 |
ふだん何気なく見ているさまざまな店舗。事故により店舗に損害を与えた場合、建物自体の損害はもちろん、商品や什(じゅう)器備品の損害に加え、休業損害等の賠償金を支払う責任を負うケースもあります。 |
電車
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踏切内で脱輪して 福岡地裁・ |
万一、電車と衝突した場合、電車や線路の復旧費用等で高額な賠償金を支払う責任を負うケースもあります。 |
トラックの積荷
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渋滞で停車中の 名古屋地裁・ |
ふだん何気なく前を走っているトラック。外からはトラックの積荷は見えません。事故の相手がトラックの場合、積荷によっては高額な賠償金を支払う責任を負うケースもあります。 |
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認定総損害額とは…
- 相手の方の総損害額(弁護士費用を含む)をいい、相手の方の過失相殺(注)相当額やその他既受領額を差し引く前の金額です。(対物事故の場合)
(注) |
事故の損害を事故の当事者間で公平に分担するために、相手の方にも過失がある場合は、相手の方の過失の程度に応じて、お客さまの損害賠償額を減額することをいいます。 |
対物賠償保険では、ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。








