「自分のケガは自分で何とかする」では済まないケースも。
事故にあうと、あなたや同乗者もケガをする可能性があります。
ケガをすると、治療費がかかるだけでなく、働けない期間の収入まで減ってしまうこともあります。
治療費
ケガをすると治療費の損害が生じます。自動車事故でケガをした場合の平均治療関係費は24.9万円というデータもあります。 |
(注1) (社)日本損害保険協会「自動車保険データにみる交通事故の実態(2005年4月〜2006年3月)」より |
休業損害 |
精神的損害 |
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治療期間が長くなれば、ケガで仕事ができない期間の収入減の損害が生じるケースもあります。 |
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相手にぶつけられても、自分が事故を起こしても、ケガをしたことにより精神的なショックが生じるケースもあります。 |
また、考えたくないことですが、自分や同乗者が事故で死亡した場合や、ケガをして後遺障害が生じた場合には、相手にケガをさせてしまうリスクと同様に高額な損害が生じます。
人身傷害保険では、ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをした場合に、損害(注2)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度に人身傷害保険金をお支払いします(注3)(注4)。保険金のお支払い方法は、次のいずれかをお選びいただきます。(注5)
| [1]先払い | 損害について、被保険者の過失分を含めて相手の方からの賠償に先行してお支払いする方法 |
| [2]後払い | 損害について、相手の方からの賠償の後、その賠償額を差し引いてお支払いする方法 |
| [3]自己過失分払い | 損害について、被保険者の過失分のみをお支払いする方法 |
| (注2) | 損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害額は、約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。 |
| (注3) | 労働者災害補償制度等による給付が支払われる場合は、原則としてその額を差し引いて保険金をお支払いします。 |
| (注4) | ケガの治療を受ける場合には、健康保険などの公的制度をご利用ください。 |
| (注5) | [1]、[2]の方法により保険金をお支払いする場合は、当社はお支払いした保険金を限度に、被保険者または保険金請求権者の権利を害さない範囲内でその損害賠償請求権を取得します。 |








