自賠責保険証明書について
自賠責保険のご契約締結後、自賠責保険証明書をお受けとりください。
自賠責保険証明書は、ご契約のときに保険期間(保険のご契約期間)、自動車の種別や自動車のプレート・ナンバーまたは車台番号の間違いがありますと、保険金請求手続きなどに差し支えることがあります。
自賠責保険証明書をお受けとりになりましたら、その場で記載事項に誤りがないかお確かめのうえ、必ず自動車に備えつけてください。
- ※自賠責保険における自動車には、軽二輪自動車および原動機付自転車も含みます。
また、自動車が譲渡されたときや、ご契約の住所、ナンバー・プレートがかわったときなど、自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、手続きをお願いいたします。
自賠責保険証明書の見本は以下のとおりです(容量が大きいため開くのに時間がかかる場合があります)。
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お知らせ
2021年2月12日
自賠責保険約款の改定について(2021年4月1日改定)
このたび、自動車損害賠償責任保険普通保険約款(自賠責保険約款)が2021年4月1日始期契約から一部改定されます。
改定内容および改定約款の適用については下記の通りです。
改定内容
- 第7条(事故の発生)
事故の発生時に保険契約者および被保険者が保険会社に通知する事項について、自動運行装置の作動状況(ON/OFF)を明記 - 第14条(保険金の請求)
被保険者による保険金の請求があった場合に、自動運行装置の作動状況に応じて保険会社が被保険者等に調査への協力を求めることがある旨を明記
- ※これらは、自動運転システムを利用中の事故に関する取扱いについてご契約者等に分かりやすい約款にする観点で明確化するものであり、2021年3月以前保険始期のご契約と取扱いが変わるものではありません。
改定約款の適用について
2021年4月1日以降始期契約から適用します。