このページは「ネットde保険@さいくる(GK ケガの保険(パーソナル生活補償保険))」の概要を説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。また、ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」を必ずご確認ください。

  • 2021年7月1日以降始期契約についてのご説明です。
  • 2021年6月30日以前始期契約からの改定内容はこちらをご参照ください。

死亡されたとき

傷害死亡保険金
自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、保険金をお支払いします。

後遺障害が残ったとき

傷害後遺障害保険金
自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします(傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約が自動セットされているため、傷害補償特約の後遺障害等級に掲げる第1~14級のうち、第1~7級に対する保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払いします。)。

入院されたとき

傷害入院保険金
自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合に、保険金をお支払いします。また、お支払いする傷害入院保険金は、傷害入院保険金日額に入院日数を乗じて算出します。1事故につき、支払限度日数(180日)が限度となります。

手術を受けられたとき

傷害手術保険金
自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために手術を受けられた場合に、保険金をお支払いします。

通院されたとき

傷害通院保険金
自転車事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合に、保険金をお支払いします(実際に通院された日のみを補償対象とします。また、お支払いする傷害通院保険金は、傷害通院保険金日額に通院日数を乗じて算出します。通院日数は、実際に通院された日のみを対象とし、保険期間を通じて支払限度日数(30日)を限度とします。)。

賠償責任の補償

日常生活賠償特約(示談交渉サービス付

日本国内外における日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路へ立ち入ったこと等が原因で電車等を運行不能にした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償責任の額等を保険金としてお支払いします。

  • 示談交渉については、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご参照ください。
  • (※1)誤って線路へ立ち入ったこと等が原因で電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任は日本国内の事故のみ補償対象です。
  • (※2)示談交渉をお引受した場合でも、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

ご注意

当ページの内容は概要を説明したものです。詳細は、画面下部の重要事項のご説明、普通保険約款・特約をご確認ください。

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