「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金」「傷害手術保険金」「傷害通院保険金」をお支払いするプランです。
このページは保険の概要を説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は商品パンフレット、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。商品の概要を動画で確認される場合はこちらをご覧ください。
- ※2023年1月1日以降始期契約についてのご説明です。
- ※2022年12月31日以前始期契約の方はパンフレットPDFをご覧ください。
基本補償では急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
- ※靴ずれ、しもやけ等、急激かつ偶然な外来の事故によらない症状は対象外です。
- ※各プランごとにご選択いただける「契約タイプ」が決まっています。詳細は商品パンフレットをご覧ください。
標準プラン
充実プラン
標準プランに以下の特約をセットし、補償範囲をより手厚くするプランです。
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熱中症
熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)
急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金」「傷害手術保険金」「傷害通院保険金」をお支払いします。「傷害死亡保険金」はお支払いの対象となりません。
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食中毒
食中毒補償特約(条件付死亡補償型)
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガに含まれるものとして、「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金」「傷害手術保険金」「傷害通院保険金」をお支払いします。ただし、「傷害死亡保険金」については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。
部位・症状別プラン
(熱中症・食中毒の補償はありません)
「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害部位・症状別保険金」をお支払いするプランです。
さらに、以下の3つの特約をセットした契約タイプもご用意しております。
- 傷害長期入院保険金支払特約
- 傷害長期入院時一時保険金支払特約
- 傷害医療費用保険金支払特約
の場合
- ※「傷害長期入院保険金」、「傷害長期入院時一時保険金」、「傷害医療費用保険金」は、一部の契約タイプでのみ、お支払い対象となります。詳細は商品パンフレットをご覧ください。
死亡されたとき
- 標準プラン
- 充実プラン
- 部位・症状別プラン
傷害死亡保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、保険金をお支払いします。
後遺障害が残ったとき
- 標準プラン
- 充実プラン
- 部位・症状別プラン
傷害後遺障害保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
- *傷害後遺障害等級第1~3級限定補償特約が自動セットされているため、後遺障害等級第1~14級のうち第1~3級に掲げる保険金支払割合(100%~78%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払いします。
入院されたとき
- 標準プラン
- 充実プラン
傷害入院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間(180日)内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合に、保険金をお支払いします。
- *お支払いする傷害入院保険金は、傷害入院保険金日額に入院日数を乗じて算出します。1事故につき、支払限度日数(30日)が限度となります。
手術を受けられたとき
- 標準プラン
- 充実プラン
傷害手術保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にその治療のために手術を受けられた場合に、保険金をお支払いします。
通院されたとき
- 標準プラン
- 充実プラン
傷害通院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間(180日)内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合に、保険金をお支払いします。
- *お支払いする傷害通院保険金は、傷害通院保険金日額に通院日数を乗じて算出します。通院日数は、実際に通院された日のみを対象とし、保険期間を通じて支払限度日数(30日)が限度となります。
ケガにより入院または通院されたとき
- 部位・症状別プラン
傷害部位・症状別保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合、以下のとおりお支払いします。
- 入院・通院日数が1日以上4日以内の場合は、ケガをした「部位」「症状」にかかわらず傷害部位・症状別保険金額(1倍)をお支払いします。
- 入院・通院日数の合計が5日以上の場合、ケガをした「部位」「症状」に応じた保険金をお支払いします。
- *傷害部位・症状別保険金支払倍率表はこちらをご覧ください。
入院状態が90日以上、180日以上になったとき
- 部位・症状別プラン
傷害長期入院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、その治療において、入院が長引き、入院日数が90日以上、180日以上となった場合、それぞれ一時金をお支払いします。
入院状態が60日以上になったとき
- 部位・症状別プラン
傷害長期入院時一時保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、その治療において、入院が長引き、入院日数が60日以上となった場合、一時金をお支払いします。
ケガにより医師の治療を受けられたとき
- 部位・症状別プラン
傷害医療費用保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、その治療のため事故の発生の日からその日を含めて365日以内に負担された、医療費の一部負担金等の、実際にかかった治療に関する費用を補償します。
- パンフレットの「保険金をお支払いする場合」、パンフレット別冊の「保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。
- 各補償内容の詳細は、商品パンフレット、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。